商標登録出願のご依頼やご相談をいただくことが多いのですが、注意して戴きたいことがあります。
(1)商標登録の申請をする前に、できれば、ネーミングやサービスマークを考える際に、同じような商標が登録又は出願されていないかどうか調査しましょう。
調査は特許庁のホームページにある特許電子図書館(IPDL)を利用して下さい(無料です)。
全く同じ商標が登録・出願されていなかったとしても、同じような(類似)商標が出願・登録されていれば、出願しても拒絶されるので、商標権を取得することができません。
事前に調査することにより商標権を取得できない商標について無駄な出願をしなくてすみます。
(2)商標の出願を考える際には商標が品質等の表示になっていないか検討して下さい。
商標法では、商品やサービスの性質,内容,品質,産地,原材料,形状,価格,効能,用途などを普通に用いられる方法で表示するネーミングのみからなる商標は登録されません(商標法第3条1項)。
商標権を取得したい人は、商品やサービスの内容がわかりやすいネーミングを考えることが多いですよね。しかし、そのようなネーミングは 商品の品質や内容などを普通に表した商標であるとして拒絶されることが多いです。
例えば、「洗剤」という商品に、「よく落ち~る」のようなネーミングは商品の性質を意味していると判断されるので拒絶される可能性がかなり高いです。
(3)商標権を取得するためには、特許庁に納付する登録料をご準備下さい。
出願して、審査の結果、登録査定されると登録査定謄本送達から30日以内に登録料を納付しなくてはなりません。
この登録料は、高額で、1区分につき66,000円(10年分)又は44,000円(5年分)となります。
登録料を納付しないと出願は無効となり、権利を受けることができません。
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