あなたのビジネスの顔として活躍してくれるのが商標です。
商標とは、他人とあなたの商品・サービスを区別する識別標識です。
その種類としては、文字・図形・ロゴ・マーク・ドメイン名・キャラクターなどがあり、
これらを組み合わせたものもあります。
会社を設立する場合、登記にはその会社の名前である商号が必要となりますが、この商号と商標とは別個に登録するものとなっています。
商号は各市町村の法務局で登録され、商標は特許庁で登録されます。
また、商号は、同一市町村内でのみ有効ですが、商標権の効力は日本全国に及ぶので、先に自分の会社名(商品名・サービス名)と同一類似の商標を他社に登録されると自分の会社名(商品名・サービス名)を使用できなくなります。
商標登録をしている会社が、無断でその会社の登録商標を使用する者を発見すれば、無断使用している会社に対して差止請求(商標法36条)や損害賠償請求(民法709条)をすることができます。
そのため、できるだけ早く、自分の会社名(商品名・サービス名)を商標登録することをお勧めします。